被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。 扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給要件該当者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
ただし、75歳以上の高齢者は長寿医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
◎被保険者と同居でも別居でも被扶養者となれる人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫及び弟妹
◎被保険者と同居が条件の人
- 兄、姉、おじ、おば、おい、めいなどと、その配偶者。
- 被保険者の配偶者(内縁でもよい)の父母や連れ子など。
別居の場合の扶養確認について
別居している父母などを被扶養者とするためには、その家族が得ている年金などの収入金額が、被保険者からの仕送り額より少なくなければなりません。その場合、送金を証明するもの(銀行振込の控えなど)を揃えておく必要があります。
※扶養の実態によっては、上記の条件に当てはまっていても被扶養者になれない場合があります。
認定されるための収入の範囲と比率
被扶養者として認定されるには、下図のような年収の条件を満たしていることが必要です。
被保険者の収入によって生計を維持されていることの認定基準になります。

※認定を受ける時点の収入を年間に換算します。
年金や失業給付も対象となります。
60歳以上または障害のある方の場合は、基準額130万円は180万円に。
被扶養者として認定可能な範囲
下図の範囲の方(3親等以内)が、被扶養者認定のための必要条件になります。配偶者と直系の尊属、子・孫・弟妹以外の方の場合は被保険者と同居が条件となります。その中から上記の収入の条件を満たした方が被扶養者認定審査の対象となります。
被扶養者資格 自己確認フローチャート
あなたの家族が被扶養者資格申請できるかどうか、フローチャートでチェックしてみましょう。













