扶養者認定調査
毎年6月~7月頃に行います。 この調査は、国で定められています。
提出期限
提出期間中に書類が提出されない場合は、調査対象者の「保険証」を遡って無効とする場合がありますので、必ず期限までにご提出ください。
※参考資料
● 健康保険法施行規則第50条
第1項 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
第7項 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
● 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
● 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計が維持されていることが必要です。 扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給要件該当者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。
尚、健保組合が審査する「年間収入」は過去の収入ではなく、申請時より先1年間の(見込み)収入が被扶養者としての要件に該当するかどうかによって判断いたします。
◎被保険者と同居でも別居でも被扶養者となれる人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫及び弟妹
◎被保険者と同居が条件の人
- 兄、姉、おじ、おば、おい、めいなどと、その配偶者。
- 被保険者の配偶者(内縁でもよい)の父母や連れ子など。
別居のご家族を被扶養者とするためには
健康保険で被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。別居しているご家族を被扶養者とする場合(単身赴任者の被扶養者は除く)、そのご家族が主として被保険者からの仕送りによって継続的に成り立っていなければなりません。
別居のご家族を被扶養者とするためには、以下の5つをすべて満たしていることが必須条件となります。
- 被扶養者とする方の年間年収は130万円未満である。(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は180万円)
- 被扶養者とする方の年間年収より多い額を援助している。
- その援助方法は、銀行振込・現金書留等で仕送りしている。
- 仕送りは手渡しや一括送金でなく、定期的かつ継続して行っている。
- 仕送りの証明(銀行・郵便局の振込控え、現金書留控え、通帳(写し)等)は、直近3ヶ月分以上保有している。
認定されるための収入の範囲と比率
被扶養者として認定されるには、下図のような年収の条件を満たしていることが必要です。
被保険者の収入によって生計を維持されていることの認定基準になります。
※認定を受ける時点の収入を年間に換算します。
年金や失業給付も対象となります。
60歳以上または障害のある方の場合は、基準額130万円は180万円に。
被扶養者として認定可能な範囲
下図の範囲の方(3親等以内)が、被扶養者認定のための必要条件になります。配偶者と直系の尊属、子・孫・弟妹以外の方の場合は被保険者と同居が条件となります。その中から上記の収入の条件を満たした方が被扶養者認定審査の対象となります。
被扶養者資格 自己確認フローチャート
あなたの家族が被扶養者資格申請できるかどうか、フローチャートでチェックしてみましょう。
健保組合が求めた場合、被保険者は認定対象者が被扶養者要件に該当することを書類をもって立証する義務が生じます(健康保険法第197条) 仮にこの書類の提出を拒否した場合、認定対象者の資格を放棄した こととなり、扶養削除となる可能性があります。
申請書類
- Q税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族はどのように違うのですか?
- Q妻が退職することに。健康保険の被扶養者になるには、どうしたらいいですか?
- Q妻が退職したので私の扶養に入れたいと考えていますが、ハローワークで失業給付を受給しています。
この場合、被扶養者として認められますか? - Q妻がパートに出ることに。被扶養者のままでいられますか?
- Q子どもが就職しました。何か手続きが必要ですか?
- Q被扶養者認定で「同一世帯に属する」とはどういう状態をいうのですか?
- Q自営業者の家族を私の被扶養者へすることはできますか?
- Q自営業の父の事業所得が低く国民健康保険の保険料負担も辛そうです。そのため私の被扶養者としたいのですが認定されますか?
- Q妻が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。妻は雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?
- Q現在、妻と3人の子供を被扶養者としています。このたび実家に離れて住んでいる実母(年金収入月額13万円)を被扶養者にしたいと考え、母の年金収入月額より多い14万円を毎月仕送りする予定です。この場合、被扶養者として認定されますか?
- Q別居家族への仕送り証明について、近所に住んで仕送り金を手渡ししている場合は、証明書はなくてもいいですか?
- Q別居の義父母を被扶養者にすることができますか。
- Q埋葬料の支給を受けられる“本人によって扶養されていた遺族”とはどの範囲の人ですか?