柔道整復師が施術を行う接骨院や整骨院(ほねつぎ)は私たちの身近にあってご利用される方も増えていますが、法律上は医療機関ではないため、健康保険は限られた場合にしか使えません。レントゲンや投薬などを行うことは許可されておらず、あくまでも補助的な施術に限られます。
- 負傷原因を正確に伝えましょう
- 「療養費支給申請書」の委任欄(「療養費の受領委任制度」)は必ず自分で署名(捺印)しましょう。
- 領収書は必ずもらい、医療費通知で確認しましょう。
- 「付き添ったついでに自分も」、とか、「ほかの部分もついでに」という“ついで”の受療は健康保険の適用外。
- 施術が長期にわたるときは、必ず医療機関を受診しましょう。
- 同一の負傷について、接骨院・整骨院と整形外科など医療機関の治療を並行して受けると、柔道整復師にかかった費用は原則的に全額自己負担となります。
健康保険組合では、整骨院・接骨院に健康保険証でかかられた方に対して、施術内容・施術日数・請求金額などが「適正かどうか」を確認させていただくことがあります。皆様のご協力をお願いします。
柔道整復師の施術にかかる療養費には、健康保険の対象とならない架空請求、水増し請求などの不適切な請求が一部に見受けられます。皆さんの納めていただいた保険料は大切なものであり、ごく一部の方の単なる肩こり・腰痛のマッサージのために使われることがあってはなりません。柔道整復師の施術にかかる際、お一人お一人が十分注意下さいます様お願いいたします。
原則的には、整骨院や接骨院の施術にかかる費用は本人が立替払いし、あとで払い戻しを受けることになっています。ただし、健康保険を使って施術を受ける場合には、柔道整復師が本人に代わって健康保険組合への療養費請求を行います(「療養費の受領委任制度」)。柔道整復師がこの手続きを行うためには、施術を受けた本人の署名のある「療養費支給申請書」を作成する必要があります。