日本の高齢化は例を見ない勢いで進み、介護を必要とする寝たきりや認知症の高齢者は急増していくことが予想されます。こうした問題を解消すべく、介護を社会全体で支えることをめざして介護保険制度が施行されました。健康保険組合では、介護保険の運営主体である各市(区)町村に代わってみなさまから介護保険料を徴収して、各市(区)町村に納めるしくみになっております。
加入する人
利用できる人
利用料
介護サービスを利用したときに1割負担があります。施設入所の場合は食費・居住費の負担があります。自己負担額が高額になった場合、一定の限度額を超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といいます。また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
介護保険料
- 40~64歳の方(第2号被保険者)
- 給与及び賞与から、健康保険の一般保険料と一括して徴収されます。原則として、保険料は事業主と折半になります。この保険料の中には第2号被保険者に当たる被扶養者の分も含まれています。 年度内に40歳になった場合の保険料の徴収は、誕生日の前日の属する月から適用されます。たとえば9月1日生まれなら8月から適用になります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 国が保険料のガイドラインを決め、それに基づき各市町村が介護サービスの水準に応じて保険料を定めます。所得段階に応じた定額保険料です。保険料は、年金額が一定以上の方は年金から天引き、それ以外の方は個別に市(区)町村へ支払います。
※詳しくは、住んでいる市区町村の窓口にお問い合わせください。
介護サービス
在宅介護と施設介護サービスがあります。