平成28年4月1日より健康保険法改正に伴う変更部分について
*傷病手当金・出産手当金の給付条件の変更はありません。
【変更内容】
傷病手当金及び出産手当金の算出に基本となる金額「標準報酬日額」の算出方法の変更
【現行】平成28年3月31日まで
算出基準額は、支給を始める日の標準報酬日額にて算出給付。
【法改正】平成28年4月1日~
1. 基準となる日額の算出方法は、
「支給を始める日」の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均30分の1
「支給を始める日」において固定される。但し平均の算定に用いた標準報酬月額を遡及して修正の必要が生じた場合は、傷病手当金の額についても修正が必要
2. SB健康保険組合資格1年未満で直近の継続12か月で不足する月は、
SB健康保険組合全被保険者(任意継続者を含む)の標準報酬月額(支給を始める日の属する年度の前年度の
9月30日時点のもの)の平均額といずれか少ない額を用いて手当金の額を決定する。
3. 被保険者が資格喪失後以後に手当金の支給を始める場合、(任意継続被保険者となった日以後の標準報酬月額は平均の算出の対象に含めず)
「手当金の支給を始める日」を「被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替え標準報酬月額を、平均の算定に当たって用いることとする。
4. 待機期間3日が経過した日において報酬が支給される場合で、「傷病手当金の支給を始める日と仮定した日」として標準報酬額月額の平均を算定する必要はあるが、併給調整の結果傷病手当が支給されない場合、「支給始める日」に該当せず。実際に支給される日をもって「支給を始める日」が確定したこととなる。併給調整の結果、傷病手当金が支給されない期間については「支給を始める日」が確定していないことから、毎月、直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均を算定することとなる。
解説1. 支給を始める日を基準として、その開始日の月から遡り継続12ヶ月間の標準報酬月額(任意継続期間がある場合も含む)を平均して30で割った額(端数処理は10円未満四捨五入)。ここで算出した額が、固定額となり給付計算となる。支給が開始されている場合は、任意継続及び退職しても、支払を始める日として算出された基準となる額の変更はない。 「標準報酬月額を遡及して修正」とは、滅多にありませんが、変更が生じた場合は、再度算出することとなります。
解説2. 健保資格が1年に満たない場合は、SB健康保険組合全被保険者(任意継続者を含む)の標準報酬月額(支給を始める日の前年度の9月30日時点のもの)の平均額といずれか少ない額を用いる。
解説3. 在籍中すべて報酬(有休等で在職中に欠勤が無い場合)があり、退職後から給付を受ける場合は退職日を「支給を始める日」として算出し、給付される。これは、退職後は標準報酬月額がない為、退職日を「支給を始める日」とする。実際の給付の開始日は退職日の翌日からとなる。
解説4. 報酬(有休等)がある場合は、欠勤等所得がなった時より給付を開始している為、現状と変わらない。
傷病手当金算出方法例
【例1】平成28年3月15日~4月14日(待機期間完了している傷病手当金の場合) 健保資格取得後1年以上
支給を始める日 3/15
1.支給期間 3/15~31
標準報酬日額 支給日時点での標準報酬日額
法定 標準報酬日額10000円×2/3×日数
付加 標準報酬日額10000円×15/100×日数
2.支給期間 4/1~14
支払を始める日の基準額 平成27年4月~平成28年3月(12か月)の標準報酬月額の平均/30
標準報酬月額 平成27年9月~平成28年3月 30万円 7か月
標準報酬月額 平成27年4月~平成27年8月 28万円 5か月
法定 (30万×7か月+28万×5か月)÷12か月÷30=9720円(支払を始める日の基準額) ×2/3×日数
付加 (30万×7か月+28万×5か月)÷12か月÷30=9720円(支払を始める日の基準額) ×15/100×日数
(ここで算出した支給を始める日額が固定され基準額として1年6か月を超えない期間給付となる)
【例2】平成28年3月15日~4月14日(待機期間完了している傷病手当金の場合)健保資格取得後1年以上
支給を始める日 退職後4/3~
1.支給期間 3/15~4/2
すべて報酬あり(有休等)
2.支給期間 4/3~14
支給を始める日を健保資格喪失日の前日 4/2
支払を始める日の基準額 平成27年5月~平成28年4月(12か月)の標準報酬月額の平均/30
標準報酬月額 平成27年9月~平成28年4月 30万円 8か月
標準報酬月額 平成27年5月~平成27年8月 28万円 4か月
法定 (30万×8か月+28万×4か月)÷12か月÷30=9780円(支払を始める日の基準額)×2/3×日数
(ここで算出した支給を始める日額が固定され基準額として1年6か月を超えない期間給付となる)
【例3】 健保資格取得後(任意継続期間除く)連続1年以下の場合は、退職日で給付終了
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