柔道整復師が施術を行う接骨院や整骨院(ほねつぎ)は私たちの身近にあってご利用される方も増えていますが、法律上は医療機関ではないため、健康保険は限られた場合にしか使えません。レントゲンや投薬などを行うことは許可されておらず、あくまでも補助的な施術に限られます。
◎打撲、捻挫、挫傷(出血をともなう外傷は除く)
◎骨折・脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要)
◎ケガによる筋肉離れ
◎ケガによるギックリ腰など
× 日常生活での単なる疲れや肩こり、腰痛
× 加齢による腰痛や五十肩の痛み
× スポーツでの疲労改善のためのマッサージ、温・冷あん法治療
× 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
× リウマチや関節炎などの神経性の筋肉や関節の痛み
健康保険組合では、整骨院・接骨院に健康保険証でかかられた方に対して、施術内容・施術日数・請求金額などが「適正かどうか」を確認させていただくことがあります。皆様のご協力をお願いします。
原則的には、整骨院や接骨院の施術にかかる費用は本人が立替払いし、あとで払い戻しを受けることになっています。ただし、健康保険を使って施術を受ける場合には、柔道整復師が本人に代わって健康保険組合への療養費請求を行います(「療養費の受領委任制度」)。柔道整復師がこの手続きを行うためには、施術を受けた本人の署名のある「療養費支給申請書」を作成する必要があります。