先般、厚生労働省から発出されました、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」、令和7年7月4日付けで示されましたので、お知らせ致します。
今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者へ特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが変更されます。
■適用日
令和7年10月1日から適用
■変更点
| 現行(令和7年9月30日まで) | 改正後(令和7年10月1日から) |
| 収入要件 年間収入が130万円未満であること | 収入要件 年間収入が150万円未満であること |
■対象者
年齢19歳以上23歳未満の親族である扶養認定者が対象です。
学生であることの要件は求めません。あくまで、年齢によって判断することになります。
ただし、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)は対象となりません。
■その他の扶養要件は変更されますか?
変更はありません。当該認定対象者の年間収入額に係る認定要件以外の取扱い及び各種収入証明書類については従来通りとなります。
詳細は、以下をご覧ください
【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
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